地域の「かかりつけ医」として、一人一人に寄り添い普段の健康管理をしていきます。
身体の不調が出現し何科に行けばよいかわからない、病院に行く程ではないけど体調が悪い等のことがあれば、まず診察を受けてもらい、必要に応じて適切な病院へ紹介させて頂きます。
医師または歯科医師が、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、患者または現にその看護にあたっている者に対して交付しなければならない文書をいう。処方箋の交付義務は医師法や歯科医師法に定められており、処方箋には、患者の氏名・年齢、薬名・分量・用法・用量、発行の年月日・使用期間、病院もしくは診療所の名称および所在地または医師の住所を記載し、処方した医師の記名押印または署名が必要である。処方箋の期限は交付から4日までなっています。早めに近くの調剤薬局へお持ちください。
おもに先発医薬品(ブランド医薬品,新薬)の特許期間の終了後,それと同様の用途・効能をもつものとして,ほかの製薬会社などが製造・販売する医薬品。欧米では薬の商品名ではなく一般名(成分名)generic nameで処方されることが多いため,この名で呼ばれています。後発医薬品とも呼ばれるジェネリック医薬品は,新薬の研究開発,臨床試験,認可取得,マーケティングなどにかかる費用が発生しないため,先発医薬品より廉価です。認可を受ける際は,先発医薬品と同一の有効成分,精製条件,強度,投与経路などが求められ,薬物の血中濃度の経時的な変化が先発医薬品と同様であるか(生物学的同等性)が重要な判定基準となっています。先発医薬品の特許期間が終了した場合のほか,特許が未取得の場合,製造・販売を行なう国が特許権の行使対象外である場合,特許が無効と証明できた場合にも,ジェネリック医薬品の製造が認められています。先発医薬品を抱える多くの企業は,特許期間の満了前に独自にジェネリック医薬品を開発するか,ほかの製薬会社にライセンスを付与されています。一部の国では,国内の医療機関が先発医薬品の費用を負担できない場合,重大疾患の治療を目的としたジェネリック医薬品の製造が許可されている。日本においては医療費の削減のためジェネリック医薬品の使用が推進されているが,医療関係者の間に品質や情報提供,安定供給などに対する不安があり,欧米諸国と比べ普及が進んでいないのが現状です。
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